HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号

第54条(印紙保険料の納付状況の報告)

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 一 労働保険番号 二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三 報告年月日 四 当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項 五 雇用保険印紙の受払状況

この条文が引く先 0

なし