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民法
明治二十九年法律第八十九号
第822条
(居所の指定)
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
民法
第824の3条
(監護者の権利義務)
引用
民法
第857条
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
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