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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号

第72条(書類の保存義務)

事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし