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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号

第74条(報告命令)

法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし