労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号 第79条(事業場の適用情報等の公表) 厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の規定による届出を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。