失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令昭和四十七年労働省令第九号
第2条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
整備法第七条の厚生労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)(以下「旧労災保険法」という。)第三条第一項に規定する事業以外の事業(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業に該当するに至つた場合とする。