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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号

第57条

使用者は、被用者の八日未満の休業を必要とする業務上の負傷については、新労働者災害補償第七章第二条の規定による報告を行なう必要がない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし