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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号

第59条

新労働者災害補償第七章第七条の掲示を保険者が行なうときは、使用者は、保険者から当該掲示の写の交付を受けることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし