HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民法明治二十九年法律第八十九号

第823条(職業の許可)

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。