労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第6条(安全管理者の巡視及び権限の付与) 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。