労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第8条(衛生管理者の選任の特例) 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。