労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第12の2条(安全衛生推進者等を選任すべき事業場) 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。