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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第18条(作業主任者の氏名等の周知)

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

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なし