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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第24の5条(救護の安全に関する規程)

事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。 一 救護に関する組織に関すること。 二 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。 三 救護に関する訓練の実施に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

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なし