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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第24の9条
(権限の付与)
事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働安全衛生規則
第643の9条
(救護に関する技術的事項を管理する者)
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