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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第24の10条

第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし