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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第24の10条
第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。
この条文が引く先
2
準用
労働安全衛生法
第28条
(技術上の指針等の公表等)
準用
労働安全衛生規則
第24条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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