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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第24の12条
(指針の公表)
第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。
この条文が引く先
2
準用
労働安全衛生法
第28の2条
(事業者の行うべき調査等)
準用
労働安全衛生規則
第24条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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