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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第27の2条(通知すべき事項)

法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 通知の対象である機械等であることを識別できる事項 二 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実

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なし