労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第33条 法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号 二 注意喚起語 三 安定性及び反応性