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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第34の2の4条

法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号 二 危険性又は有害性の要約 三 安定性及び反応性 四 想定される用途及び当該用途における使用上の注意 五 適用される法令 六 その他参考となる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし