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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第34の2の9条
(指針の公表)
第二十四条の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による指針の公表について準用する。
この条文が引く先
2
準用
労働安全衛生法
第57の3条
(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
準用
労働安全衛生規則
第24条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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