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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第34の12条(通知)

厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし