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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第37条(特別教育の科目の省略)

事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。