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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第42の2条
(作業環境測定指針の公表)
第二十四条の規定は、法第六十五条第三項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。
この条文が引く先
2
準用
労働安全衛生法
第65条
(作業環境測定)
準用
労働安全衛生規則
第24条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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