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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第42の3条(作業環境測定の指示)

法第六十五条第五項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし