労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第48条(歯科医師による健康診断) 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。