HoureiLLM 法令を意味で引く
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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第51の3条(指針の公表)

第二十四条の規定は、法第六十六条の五第二項の規定による指針の公表について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし