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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第52の17条(面接指導における確認事項)

医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 一 当該労働者の勤務の状況 二 当該労働者の心理的な負担の状況 三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

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なし