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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第52の18条(面接指導結果の記録の作成)

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 一 実施年月日 二 当該労働者の氏名 三 面接指導を行つた医師の氏名 四 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見

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なし