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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第52の20条
(指針の公表)
第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公表について準用する。
この条文が引く先
2
準用
労働安全衛生法
第66の10条
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
準用
労働安全衛生規則
第24条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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