労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第52の22条(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所) 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。