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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第61の2条
第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。
この条文が引く先
2
準用
労働安全衛生法
第70の2条
(健康の保持増進のための指針の公表等)
準用
労働安全衛生規則
第24条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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