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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第71の2条
(合格の通知)
都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働安全衛生規則
第66の3条
(免許の申請手続)
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