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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第87条(法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置)

法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 二 前号に掲げるもののほか、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動