労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第87の6条(認定の更新) 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。