HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第87の9条(認定の取消し)

所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。 一 第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。 三 第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。 四 第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。 五 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

この条文を準用・引用する条文 1