労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第89条(仕事の範囲)
法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。 一 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事 二 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事 三 最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁りようの建設の仕事 四 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事 五 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの 六 ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事