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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第90条

法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。 一 高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋梁りようを除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事 二 最大支間五十メートル以上の橋梁りようの建設等の仕事 二の二 最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋梁りようの上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。) 三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。) 四 掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事 五 圧気工法による作業を行う仕事 五の二 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。次号において同じ。)に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事 五の三 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事 五の四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事 六 掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 七 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事