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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第95の3条(立入検査をする職員の証票)

法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の二によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし