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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第95の3の2条
法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の三によるものとする。
この条文が引く先
2
準用
労働安全衛生法
第96の2条
(機構による労働災害の原因の調査等の実施)
引用
労働安全衛生法
第91条
(労働基準監督官の権限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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