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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第98条(報告)

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。 一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし