HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第57条

都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。 但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。 一 主として児童福祉施設のために使う建物 二 前号に掲げる建物の敷地その他主として児童福祉施設のために使う土地

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1