労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第129条(木材加工用機械作業主任者の選任) 事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。