労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第130の7条(粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止) 事業者は、第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。