労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第151の2条(定義)
この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 フオークリフト 二 シヨベルローダー 三 フオークローダー 四 ストラドルキヤリヤー 五 不整地運搬車 六 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。) 七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)