労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第151の21条(定期自主検査)
事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 二 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無 三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無 六 フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 九 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。