労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第151の22条
事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無 二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 三 ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。