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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第151の128条(作業指揮者)

事業者は、林業架線作業(令第六条第三号の作業を除く。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に第百五十一条の百二十五第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

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なし