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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第168条

事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 ブレーキ、クラツチ、操作装置及び作業装置の異常の有無 二 ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無 三 バケツト、ジツパー等の損傷の有無 四 第百七十一条の四の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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