労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第174条(不適格なワイヤロープの使用禁止)
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。 一 継目のあるもの 二 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの 三 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの 四 キンクしたもの 五 著しい形くずれ又は腐食があるもの